2016年8月19日金曜日

後遺障害「非該当」の理由 ~ 因果関係はない!?

交通事故による後遺症がある(と、思われる)のに、後遺障害の認定としては「非該当」となってしまうことがあります。


「非該当」の理由としては、大きく2つ考えられます。
 ・ 後遺症があることについて立証できていない
 ・ 交通事故との因果関係が立証できていない


今回は、
「交通事故との因果関係が立証できていない」についてです。

2016年8月14日日曜日

【告知】行政書士会による無料相談のご案内 2016年9月4日:枚方市

201694日に、行政書士会枚方支部の無料相談会が、(大阪府)枚方市で開催され
す。


交通事故に関する相談にも応じることが可能です。

次のような件でご相談を希望される方は、ぜひお越しください。

2016年8月12日金曜日

後遺障害「非該当」の理由 ~ 後遺症はない!?

交通事故による受傷後、症状固定とされて後遺障害診断書が作成されます。

後遺障害診断書を出しても、必ずしも後遺障害と認定されるわけではありません。

 後遺障害としては「非該当」とされる

ということがあります。

どのような場合に、そのようなことが起こるのでしょうか。

2016年8月5日金曜日

【期間限定】 無料で「後遺障害の認定(非該当)」をチェックします! 🚙

交通事故による傷病が症状固定となった場合、主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらい、後遺障害の認定を受ける手続きを行うことになります。

しかし、
  後遺障害の認定が得られない(非該当)
 ・ 等級が後遺症の内容に合っていない(等級が低い)

という結果が出る場合があります。


この場合、異議申立てをすることが可能ですが、まずは後遺障害の審査に対する結果(等級認定の理由、又は非該当の理由)を確認する必要があります。


今回、この確認を期間限定で、無料で行うサービスを実施します。


認定された等級や、非該当の結果に納得がいかない方、異議申立てを検討したい方はぜひこの機会をご利用ください。


期間:2016年 8月6日(土)~8月20日(土) 受付分

内容:後遺障害の認定(非該当)の通知、及び後遺障害診断書等のお書類(写し)を送っていただき、認定(非該当)の結果の理由(原因)を検討し、その上で等級アップ又は認定獲得の可能性について報告します。


お問合せ、ご依頼は、相談フォーム 又は メール(infoアットtakagi-office.biz  ※‘アット’を‘@'に変えてください)で「無料相談希望」と書いてお送りください


こちらもご覧ください

  

#後遺障害診断書 #症状固定 #後遺障害 非該当 #後遺障害 等級認定 #異議申立 #無料相談

2016年8月2日火曜日

後遺障害「非該当」 ~ 「認定」・等級アップのための「異議申立て」への第一歩

後遺障害は、後遺症があるからといって必ずしも認定される、あるいは想定していた等級が認定されるわけではありません。

 後遺障害としては「非該当」とされた
 低い等級で認定された

ということがあります。

ここで重要なことは、その理由です。

2016年7月24日日曜日

自賠責保険の支払基準(34):死亡による損害(7)-逸失利益(5): 年金等の受給者

() ()にかかわらず、年金等の受給者の逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表Ⅱ-1)を乗じて得られた額と、年金等から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における平均余命年数のライプニッツ係数(別表Ⅱ-2)から死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数を差し引いた係数を乗じて得られた額とを合算して得られた額とする。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表Ⅲ)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。
年金等の受給者とは、各種年金及び恩給制度のうち原則として受給権者本人による拠出性のある年金等を現に受給していた者とし、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含まない。
① 有職者
事故前1年間の収入額と年金等の額を合算した額と、死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表Ⅳ)の年相当額のいずれか高い額とする。ただし、35歳未満の者については、これらの比較のほか、全年齢平均給与額の年相当額とも比較して、いずれか高い額とする。
② 幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
年金等の額と全年齢平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。ただし、
58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額と年金等の額のいずれか高い額とする。
③ その他働く意思と能力を有する者
年金等の額と年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。ただし、
年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を上回る場合は、全年齢平均給与額の年相当額と年金等の額のいずれか高い額とする。
() 生活費の立証が困難な場合、被扶養者がいるときは年間収入額又は年相当額から35%を、被扶養者がいないときは年間収入額又は年相当額から50%を生活費として控除する。

2016年7月14日木曜日

【告知】行政書士会による無料相談のご案内 2016年8月14日:枚方市

2016814日に、行政書士会枚方支部による無料相談会が、(大阪府)枚方市で開催さ
れます。

交通事故に関する相談にも応じることが可能です。


次のような件でご相談を希望される方は、ぜひお越しください。