2016年8月12日金曜日

後遺障害「非該当」の理由 ~ 後遺症はない!?

交通事故による受傷後、症状固定とされて後遺障害診断書が作成されます。

後遺障害診断書を出しても、必ずしも後遺障害と認定されるわけではありません。

 後遺障害としては「非該当」とされる

ということがあります。

どのような場合に、そのようなことが起こるのでしょうか。



「非該当」の理由としては、
 ・ 後遺症があることについて立証できていない
 ・ 交通事故との因果関係が立証できていない

という大きくのことが挙げられます。


このうち、
「後遺症があることについて立証できていない」というのは、
特に目で見て確認できない症状の場合に問題となります。

例えば、
 ・ 神経系統の機能又は精神
 ・ 神経症状

といった後遺症に関するものが挙げられます。


後遺障害と認められるためには、
・ その存在が医学的に認められるもの

という要件を満たす必要があります。


手足、指の一部を失ったとか、顔に傷(醜状魂)が残った、という場合には、見た目も明らかですので、認定自体は難しくありません。


しかし、例えばいわゆるむち打ちの痛みなど、痛みはあるものの、それを立証できない(原因が分からない)、というケースがしばしば出てきます。

そのような場合に、「非該当」とされることがあります。


このようなケースでは、改めて精密検査をすることにより、原因が明らかになる場合があり、根気よく痛みの原因を探ることになります。



交通事故による後遺障害について、「非該当」になってもあきらめずに一度ご相談ください。ご相談・ご依頼は、こちらの相談フォーム、又はメールでお問合せください。
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