2015年11月4日水曜日

自賠責保険の支払基準(20):後遺障害による損害-逸失利益

1 逸失利益
逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額に該当等級の労働能力喪失率(別表Ⅰ)と後遺障害確定時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表Ⅱ-1)を乗じて算出した額とする。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表Ⅲ)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。


【ポイント】
(後遺障害による)逸失利益とは、交通事故の後遺障害により得られなくなった(失った)利益のことです。

逸失利益は、次の計算式で算出されることとされています。

年間収入額(又は、年相当額)× 労働能力喪失率 × ライプニッツ系数


(1)「年間収入額」、又は「年相当額」は、いずれか高い額で計算します。

(2)ライプニッツ係数は、後遺障害確定時(症状固定時)の年齢における就労可能年数に応じた数値で計算します。


計算後の端数は、1,000以上を切り上げて、万単位とするとされています。


また、年間収入額については、賞与等の臨時給与を含むものとされます。
この点は、注意が必要です。


全年齢平均給与額」(別表Ⅲ)に掲げられている金額(平均月額)は、次の通りです。
  男子  415,400円

  女子  275,100円

年相当額とは、上記の金額に12を乗じた金額です。
  男子  4,984,800円
  女子  3,301,200円


自賠責保険の被害者請求を検討されている方、後遺障害の等級認定について異議申し立てを検討されている方、ご相談、ご依頼はこちらからお気軽に。



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