2015年11月9日月曜日

自賠責保険の支払基準(21):後遺障害による損害-逸失利益(2):有職者(1)

() 有職者
事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表Ⅳ)の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次の者については、それぞれに掲げる額を収入額とする。
① 35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の
年相当額のいずれか高い額。


【ポイント】
逸失利益を計算するための収入額の基準には、次の3種類があります。
「事故前1年間の収入額」


有職者の場合には、
「事故前1年間の収入額」
「年齢別平均給与額の年相当額」
のいずれか高い額

で計算するとされていますが、

35歳未満で、事故前1年間の収入額を立証することが可能な場合には、
「事故前1年間の収入額」
「全年齢平均給与額の年相当額」
「年齢別平均給与額の年相当額」
のいずれか高い額

で計算します。


なお、事業所得者については、その収入を得るために必要な諸経費等を控除した額とするとされています。

また、本人の生活費は控除されません。


自賠責保険の被害者請求を検討されている方、後遺障害の等級に納得がいかない方、ご相談、ご依頼はこちらからお気軽に。



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