2015年11月17日火曜日

自賠責保険の支払基準(22):後遺障害による損害-逸失利益(3):有職者(2)

② 事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
ア35歳未満の者
全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高
い額。


【ポイント】
収入額の基準には、次の3種類あります。
「事故前1年間の収入額」

有職者の場合には、
 「事故前1年間の収入額」
のいずれか高い額

とされていますが、

事故前1年間の収入額を立証することが困難な場合、

35歳未満の場合は、
のいずれか高い額、

35歳以上の場合は、

で計算をします。


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