2015年11月13日金曜日

脳外傷による高次脳機能障害の後遺障害認定に関する必要書類

交通事故などによる脳外傷に起因して、高次脳機能障害が残る可能性があります。

高次脳機能障害が残った場合、後遺障害の等級認定を得る必要がありますが、そのためには、
「保険金(共済金)・損害賠償額支払請求書」、「仮渡金支払請求書」
「事故証明書」
「事故発生状況報告書」
「請求者の印鑑証明書」
などのほか、次の書類等が必要になります。


(1)診断書(事故発生から治療終了まで)
(2)後遺障害診断書
(3)頭部の画像検査資料(CT、MRIなど)
(4)診療報酬明細書
(5)通院交通費明細書

これらの中で特に需要なものが、
 「診断書」
 「後遺障害診断書」
 「CT、MRIなどの頭部の画像検査資料」
になります。


どのような内容の後遺障害の等級認定についても言えることですが、「書類等を出す」ことが重要なのではなく、「出す書類等の内容」が重要です。


頭部のCTやMRI、レントゲン写真などの画像については、「事故発生の直後から症状固定に至るまで」の検査資料が必要となります。

高次脳機能障害が疑われる場合には、何度かCTやMRIによる検査をすると思われますが、検査した分についてはすべて提出します。

被害者の様子が事故前と違うことで、ご家族の方などが異常に気付く場合もありますが、その場合は医師に画像検査を依頼するようにしてください。

できる限り、定期的に画像検査してもらうことをおすすめしています。

また、言語性IQや動作性IQについての検査をして、その結果を合わせて提出することも検討します。


高次脳機能障害は、「目に見えない」であるともいえます。

そのため、被害者の日常生活や仕事の状況が、事故の前後で具体的にどのように変化したのかを、家族や職場の人に書いてもらうことも検討します。


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