3 死亡本人の慰謝料
死亡本人の慰謝料は、350万円とする。
【ポイント】
交通事故の被害者本人が死亡した場合に支払われる慰謝料です。
注意したいのは、入院を経て死亡した場合には、入院の費用や入院に関する慰謝料は別途支払われという点です。
保険金の支払額で、これらがキッチリ積算されているか確認する必要があります。
メールアドレスは、ホームページでご確認ください。
【告知】行政書士会による無料相談会のお知らせ
2016年9月4日に、大阪府行政書士会 枚方支部による無料相談会が開催されます。
交通事故に関する相談にも応じます。
特に、後遺障害の等級認定に納得がいかない方、異議申立てを検討されている方、ぜひこの機会にご相談ください。
詳細はこちらをご覧ください。
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