交通事故による後遺症がある(と、思われる)のに、後遺障害の認定としては「非該当」となってしまうことがあります。
「非該当」の理由としては、大きく2つ考えられます。
・ 後遺症があることについて立証できていない
・ 交通事故との因果関係が立証できていない
今回は、
「交通事故との因果関係が立証できていない」についてです。
これも、事故により身体の一部を失うことになったような場合にはそれほど大きな問題にはならないと思います。
これについては例えば、
視力
聴力
神経系等の機能・精神
神経症状
に関する後遺症に見られます。
事故後に視力が落ちた、ということがあった場合、
交通事故では視力は落ちない、
という前提で見られている場合、「非該当」とされてしまうことがあります。
(眼球に何かが当たって、という場合は別かもしれませんが...)
しかし、打ち所によっては視神経に影響が出る、といようなことが医学的にも明らかであり、事故の態様によってその部分に強い衝撃が加わったことがある程度説明できるのであれば、因果関係は認められると思われます。
以前、聴力に関する事例をご紹介しましたが、このケースがまさにこれに該当します。
交通事故では聴力障害は起こらない、として認定されていませんでしたが、
・ 聴力低下が認められる
・ 事故以前には聴力低下は認められていなかった
・ 事故による衝撃で聴力低下もあるという医学的見解(論文)
をもとに異議申し立てをして、後遺障害の認定がなされました。
交通事故による後遺症、又は後遺障害の認定について、「後遺症があること」や「因果関係」の立証というのは厄介なことではあります。
(交通事故の被害者が、なぜそのようなことをしないといけないのか! と思われることと思います。)
しかし、どのような症状(後遺症)があるかは、他人には分かりにくいものですし、後遺障害の認定をするのは、被害者のことや交通事故のことを全く知らない第三者です。
しかも、審査は全て「書類」審査です。
あることを「事実」として認めてもらうためには、立証が必要です。
何をどのように立証すべきかを考えるのが、交通事故と後遺障害の専門家の役割です。
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