交通事故による受傷後、症状固定とされて後遺障害診断書が作成されます。
後遺障害診断書を出しても、必ずしも後遺障害と認定されるわけではありません。
後遺障害としては「非該当」とされる
ということがあります。
どのような場合に、そのようなことが起こるのでしょうか。
「非該当」の理由としては、
・ 後遺症があることについて立証できていない
・ 交通事故との因果関係が立証できていない
という大きくのことが挙げられます。
このうち、
「後遺症があることについて立証できていない」というのは、
特に目で見て確認できない症状の場合に問題となります。
例えば、
・ 神経系統の機能又は精神
・ 神経症状
といった後遺症に関するものが挙げられます。
後遺障害と認められるためには、
・ その存在が医学的に認められるもの
という要件を満たす必要があります。
手足、指の一部を失ったとか、顔に傷(醜状魂)が残った、という場合には、見た目も明らかですので、認定自体は難しくありません。
しかし、例えばいわゆるむち打ちの痛みなど、痛みはあるものの、それを立証できない(原因が分からない)、というケースがしばしば出てきます。
そのような場合に、「非該当」とされることがあります。
このようなケースでは、改めて精密検査をすることにより、原因が明らかになる場合があり、根気よく痛みの原因を探ることになります。
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