2016年8月24日水曜日

自賠責保険の支払基準(35):死亡による損害(7)-死亡本人の慰謝料

3 死亡本人の慰謝料
死亡本人の慰謝料は、350万円とする。


【ポイント】

交通事故の被害者本人が死亡した場合に支払われる慰謝料です。

注意したいのは、入院を経て死亡した場合には、入院の費用や入院に関する慰謝料は別途支払われという点です。

保険金の支払額で、これらがキッチリ積算されているか確認する必要があります。


後遺障害の等級認定に不服がある方、異議申し立てを検討されている方、ご相談、ご依頼はこちらの相談フォーム、又はメールからお気軽に。
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