2016年8月30日火曜日

自賠責保険の支払基準(36):死亡による損害(8)-遺族の慰謝料

4 遺族の慰謝料
慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認
知した子及び胎児を含む。)とし、その額は、請求権者1人の場合には550万円とし、2人の場合には650万円とし、3人以上の場合には750万円とする。
なお、被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に200万円を加算する。



【ポイント】
交通事故の被害者が死亡した場、その遺族にも慰謝料が支払われます。

保険金の支払額でよく抜けているのが、この項目です。
死亡事故の場合はしっかり確認してください。

遺族が次の者の場合、慰謝料が支払われます。
・ 被害者の父母(養父母を含む。)
・ 配偶者及
・ 子(養子、認知した子及び胎児を含む。)

支払われる額は次の通りです。
請求権者が1人の場合   550万円
・ 請求権者が2人の場合   650万円
・ 請求権者が3人以上の場合 750万円

被扶養者がいる場合
上記金額に200万円を加算

被扶養者がいるときとは、次のいずれかを扶養している場合です。
・ 配偶者
・ 未成年の子
・ 65歳以上の父母

未成年の兄弟姉妹等を扶養している場合は、実情に応じて被扶養者がいるものとされます。

婚姻届を出していないが、事実上婚姻と同様の関係にある者(内縁)については、民法上の配偶者に準じて取り扱うものとされています。



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