2015年8月5日水曜日

自賠責保険の「仮渡金」の制度とは

交通事故の保険金は、治療が終了したとか、後遺障害の等級が確定し、すべての損害額が確定できる段階にならなければ支払われません。

自賠責の保険金は、請求をしてから、損害調査などがあり、調査報告を受けてから支払われます。

しかし、被害者にとっては治療費や、死亡の場合の葬儀費用など当座のお金が必要になることがあります。

2015年8月4日火曜日

自賠責保険の支払基準(2):総則(2)

2 保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める額とする。ただし、複数の自動車による事故について保険金等を支払う場合は、それぞれの保険契約に係る保険金額を合算した額を限度とする。

【ポイント】
「ただし」以降の部分について、
加害者が2人以上の場合、自賠責保険は、それぞれから支払われることになります。

2015年8月3日月曜日

「むち打ち」の後遺障害認定(3)

むち打ちが後遺障害として認定されにくいもう一つの理由として、「事故との因果関係」があげられます。

繰り返しになりますが、後遺障害と認められるためには、
(1)交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害が、それ以上治療を続けても回復の見込みのない状態になったこと(症状固定)
(2)交通事故による傷害と、その症状固定時に残った症状(後遺症)との間に相当因果関係が認められること
(3)その存在が医学的に認められるもの
(4)労働能力の喪失(低下)を伴うもの
(5)自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二の等級に該当するもの
という要件を満たす必要があります。

事故との因果関係とは、(2)に関する点です。

2015年7月31日金曜日

「治療」と「後遺障害」

ある事柄について、別の側面から見ると、違ったものが見えてくる、ということがよくあります。

交通事故による後遺症(後遺障害)に関しても同じようなことがあります。

交通事故によりある症状が生じた場合、それを「治療」という面から見るか、「後遺症(後遺障害)」という面から見るか、で違った様相を見せます。

2015年7月30日木曜日

「むち打ち」の後遺障害認定(2) ~ 12級と14級の違い


後遺障害と認められるためには、次の要件を満たす必要があります。
(1)交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害が、それ以上治療を続けても回復の見込みのない状態になったこと(症状固定)
(2)交通事故による傷害と、その症状固定時に残った症状(後遺症)との間に相当因果関係が認められること
(3)その存在が医学的に認められるもの
(4)労働能力の喪失(低下)を伴うもの
(5)自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二の等級に該当するもの


(5)について、「むち打ち」の場合は、多くの場合次のいずれかに該当すると考えられます。

2015年7月29日水曜日

自賠責保険の支払基準(1):総則(1)

第1 総則
1 自動車損害賠償責任保険の保険金等の支払は、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条並びに別表第1及び別表第2に定める保険金額を限度としてこの基準によるものとする。


【ポイント】
自動車損害賠償責任保険、いわゆる「自賠責(保険)」は、自動車損害賠償保障法で定められている制度です。

自賠責保険は、被害者を迅速に救済する制度であり、支払い基準は法令で定められています。

「別表」とは、後遺障害の等級を定めたものであり、
別表第一は、「介護を要する後遺障害」について2つの等級を定め、
別表第二は、それ以外の後遺障害について14の等級を定めています。


自動車損害賠償保障法施行令 第2条は、支払われる保険金額について定めています。


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2015年7月28日火曜日

「むち打ち」の後遺障害認定(1)

「むち打ち」による症状が、事故から6か月ほど経っても治癒しない場合には、後遺障害の等級認定を検討することになります。

しかし、「むち打ち」の後遺障害の等級認定は非常に難しいといわれています。

その理由の一つが「レントゲン」や「MRI」に表れにくい、という点にあります。