2015年7月30日木曜日

「むち打ち」の後遺障害認定(2) ~ 12級と14級の違い


後遺障害と認められるためには、次の要件を満たす必要があります。
(1)交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害が、それ以上治療を続けても回復の見込みのない状態になったこと(症状固定)
(2)交通事故による傷害と、その症状固定時に残った症状(後遺症)との間に相当因果関係が認められること
(3)その存在が医学的に認められるもの
(4)労働能力の喪失(低下)を伴うもの
(5)自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二の等級に該当するもの


(5)について、「むち打ち」の場合は、多くの場合次のいずれかに該当すると考えられます。


12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号  局部に神経症状を残すもの

では、12級と14級の違いは何かというと、自賠責保険では、以下の基準により等級の認定を行っています。

12級13号 
残存した神経系統の障害が神経学的検査結果や画像所見などの他覚的所見により、医学的に証明できるもの

14級9号
受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められ、説明可能な症状であり、単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの

12級の場合には「他覚的所見」つまりレントゲンやMRI等の画像が必要になってくるということです。

従って、
 「非該当」から「14級の認定」
 「14級」から「12級の認定」
では、準備すべきことが全く違うことを理解しておく必要があります。


なお、いわゆる一括払いにおける事前認定においては、保険会社がこのようなことまで考えて手続するようなことはありません。

後遺障害の認定を受けようとする方(被害者の方)が、進めていく必要があります。


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