第1 総則
1 自動車損害賠償責任保険の保険金等の支払は、自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条並びに別表第1及び別表第2に定める保険金額を限度としてこの基準によるものとする。
【ポイント】
自動車損害賠償責任保険、いわゆる「自賠責(保険)」は、自動車損害賠償保障法で定められている制度です。
自賠責保険は、被害者を迅速に救済する制度であり、支払い基準は法令で定められています。
「別表」とは、後遺障害の等級を定めたものであり、
別表第一は、「介護を要する後遺障害」について2つの等級を定め、
別表第二は、それ以外の後遺障害について14の等級を定めています。
自動車損害賠償保障法施行令 第2条は、支払われる保険金額について定めています。
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