2015年7月28日火曜日

「むち打ち」の後遺障害認定(1)

「むち打ち」による症状が、事故から6か月ほど経っても治癒しない場合には、後遺障害の等級認定を検討することになります。

しかし、「むち打ち」の後遺障害の等級認定は非常に難しいといわれています。

その理由の一つが「レントゲン」や「MRI」に表れにくい、という点にあります。


後遺障害と認められるためには、次の要件を満たす必要があります。
(1)交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害が、それ以上治療を続けても回復の見込みのない状態になったこと(症状固定)
(2)交通事故による傷害と、その症状固定時に残った症状(後遺症)との間に相当因果関係が認められること
(3)その存在が医学的に認められるもの
(4)労働能力の喪失(低下)を伴うもの
(5)自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二の等級に該当するもの

症状があったとしても、「レントゲン」や「MRI」に表れていなければ、上記(3)に関連して「医学的根拠がない」とされ、「非該当」とされてしまいがちなのです。


ただし、「むち打ち」の等級については、「12級13号」と「14級9号」の違いに注意する必要があります。


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