交通事故被害者サポート:後遺障害・自賠責保険
交通事故のよる後遺障害の等級認定や自賠責保険の被害者請求のサポートをしている髙木泰三行政書士事務所が運営するブログです。 後遺障害認定の異議申し立てや保険金額の計算等のお手伝いをしています。
2015年12月28日月曜日
【告知】行政書士による無料相談のご案内 2016年1月10日:枚方市
2016
年
1
月
10
日に、
行政書士会枚方支部の無料相談会
が、(大阪府)枚方市で開催されます。
交通事故に関する相談にも応じることが可能です。
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2015年12月24日木曜日
自賠責保険の支払基準(28):死亡による損害(1)
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、死亡本人の慰謝料及び遺族の慰謝料とする。
後遺障害による損害に対する保険金等の支払の後、被害者が死亡した場合の死亡による損害について、事故と死亡との間に因果関係が認められるときには、その差額を認める。
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2015年12月17日木曜日
自賠責保険の支払い保険額は正しいか?
少し古い資料になりますが、次の数字は何を表しているでしょう?
平成
14
年度
42
件 約4,400万円
平成
15
年度
43
件 約9,200万円
平成
16
年度
25
件 約5,200万円
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2015年12月16日水曜日
自賠責保険の支払基準(27):後遺障害による損害-慰謝料(2):被扶養者がいる場合
(
2
)
① 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,800万円とし、第2級については1,333万円とする。
② 自動車損害賠償保障法施行令別表第2第1級、第2級又は第3級の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,300万円とし、第2級については1,128万円とし、第3級については973万円とする。
(
3
)
自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当する場合は、初期費用等として、第1級には500万円を、第2級には205万円を加算する。
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2015年12月11日金曜日
自賠責保険の支払基準(26):後遺障害による損害-慰謝料(1)
2 慰謝料等
(
1
)
後遺障害に対する慰謝料等の額は、該当等級ごとに次に掲げる表の金額とする。
① 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合
第1級 1,600万円
第2級 1,163万円
② 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合
第1級 1,100万円
第2級 958万円
第3級 829万円
第4級 712万円
第5級 599万円
第6級 498万円
第7級 409万円
第8級 324万円
第9級 245万円
第10級 187万円
第11級 135万円
第12級 93万円
第13級 57万円
第14級 32万円
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2015年12月4日金曜日
【告知】12月13日 行政書士の無料相談会があります@枚方・大阪
12
月
13
日 行政書士の無料相談会のご案内
12
月
13
日(日)に、行政書士の無料相談会があります。
私も参加予定ですので、
交通事故による後遺障害の等級認定、自賠責請求
などの相談に応じることができます。
交通事故のお悩みの方は、ぜひこの機会にお越しください。
日時:
2015
年
12
月
13
日(日曜日)
13:00
~
15:00
場所:枚方市民会館
大阪府枚方市岡東町8-33
アクセス(
PDF
)
市民会館サイト
自賠責保険の支払基準(25):後遺障害による損害-逸失利益(5):その他働く意思と能力を有する者
(
3
)
その他働く意思と能力を有する者
年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上
限とする。
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