2015年7月2日木曜日

人身事故と物件事故 ~ 「物件(物損)」から「人身」へ変更する場合の注意点

自賠責保険は対人賠償ですので、物件事故には利用できません。

事故に遭った時、救急搬送された場合にはほぼ間違いなく「人身事故」の扱いになっています。

しかし、事故当時は目立ったケガもなかったので救急車も呼ばなかったが、その後、痛みが出てきたので病院に行って検査、治療を受けた、という場合には、「物件事故」の扱いになっています。

そのような場合には、警察に病院の診断書を持っていき、「物件事故」から「人身事故」への変更を申し出る必要があります。

その際にまず注意していただきたいのは、次のような点です。


1.できるだけ早めに受診する
事故から時間が経ちすぎると、事故との因果関係が疑われることになります。
事故による受傷であると認められるのは、概ね事故より10日以内とされていますが、症状が軽い場合などは、10日以内であっても変更の受理を拒まれるケースが見られます。

2.事故との因果関係を明確にしておく
受診をする際、医師には交通事故に遭った旨を説明します。
さらに、どのような事故であったかも説明し(横から衝突されたのか、後ろからの追突だったのか等々)、そのような事故によって起こり得る症状なのかをしっかり判断してもらってください。
また、痛みがあるところ(部位)については、もれなく伝えることも重要です。

3.診断書への必須記載事項
診断書には、事故日と初診日を必ず書いてもらってください。


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