むち打ちが後遺障害として認定されにくいもう一つの理由として、「事故との因果関係」があげられます。
繰り返しになりますが、後遺障害と認められるためには、
(1)交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害が、それ以上治療を続けても回復の見込みのない状態になったこと(症状固定)
(2)交通事故による傷害と、その症状固定時に残った症状(後遺症)との間に相当因果関係が認められること
(3)その存在が医学的に認められるもの
(4)労働能力の喪失(低下)を伴うもの
(5)自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二の等級に該当するもの
という要件を満たす必要があります。
事故との因果関係とは、(2)に関する点です。