2015年6月29日月曜日

保険金額(損害額・賠償額)の計算事例 ~ 休業損害、賞与

交通事故による傷害に関する損害には、会社等を休業することにより生じる「休業損害」があります。

この「休業損害」には、例えば賞与のようなものも含まれます。


交通事故の傷害によって休業することになり、そのために賞与が減額されたり支払われなくなった場合、その分も休業損害となりなります。

賞与規定は、会社によってそれぞれ違いますので、賞与規定を確認する必要があります。
また、賞与の減額等が、交通事故の傷病による休業に基づくものか、という因果関係が必要です。

ある交通事故で、休業を余儀なくされた被害者がいらっしゃいました。

休業損害に賞与なども含まれるということをご存知なかったので、確認したところ、無欠勤で金額が増額される制度になっているとのことでした。

しかし、当然、保険会社から提示された計算書には、賞与の減額分が入っていません。

被害者の方に、会社から賞与の規定等を出してもらい、減額された賞与の額を計算し、それらを立証資料として、減額された賞与の額を受け取ることができました。

保険の「支払基準」を知っているかどうか、ということも重要ですが、被害者側から立証・請求することの必要性、そして被害者(依頼人)との「協働」が重要なポイントとなった事案でした。


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