2015年12月1日火曜日

自賠責保険の支払基準(23):後遺障害による損害-逸失利益(4):有職者(3):失業者

③ 退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)
以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とある
のは、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。


【ポイント】
退職後1年を経過していない失業者とは、事故前1年以内に失業または退職したものをいいます。

これには、非自発的に廃業した事業所得者を含みます。

また、早期退職者または退職優遇制度等の適用を受けて退職した者であって、その後職業に就く意思があり、雇用保険の求職者給付を受けているものを含みます。


定年退職者等とは、定年により退職した者のほか、早期退職者または知職優遇制度等の適用を受けて退職した者であって、その後職業に就く意思がなく、雇用保険の求職者給付を受けていない者を含みます。


「退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)」については、「以上の基準を準用する。」とされていて、
「事故前1年間の収入額」の部分を、「退職前1年間の収入額」と読み替えるとしています。

原則として、
「退職前1年間の収入額」
のいずれか高い額を収入額とすることとなり、

35歳未満であって退職前1年間の収入額を立証することが可能な者
については、
「退職前1年間の収入額」
のいずれか高い額

退職前1年間の収入額を立証することが困難な35歳未満の者の場合、
のいずれが高い額

退職前1年間の収入額を立証することが困難な35歳以上の者の場合、

を、それぞれ収入額とすることとなります。


自賠責保険の被害者請求や、後遺障害の異議申し立てを検討されている方。ご相談、ご依頼はこちらの相談フォームから。

0 件のコメント:

コメントを投稿