2015年12月24日木曜日

自賠責保険の支払基準(28):死亡による損害(1)

死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、死亡本人の慰謝料及び遺族の慰謝料とする。
後遺障害による損害に対する保険金等の支払の後、被害者が死亡した場合の死亡による損害について、事故と死亡との間に因果関係が認められるときには、その差額を認める。


【ポイント】
死亡による損害は、
 ・ 葬儀費用
 ・ 逸失利益
 ・ 死亡本人の慰謝料
 ・ 遺族の慰謝料
があります。


注意したいのは、慰謝料が「死亡本人」に対するものと、「遺族」に対する者に分かれている点です。

死亡事故の場合で、保険会社からの提示額を確認してみると、単に「死亡慰謝料」として計上し、「死亡本人の慰謝料」で認められている額よりも少し多めくらいになっていることがあります。


また、慰謝料については、事故による傷害で入院した後に死亡したような場合には、入院の慰謝料が別途認められます。

この点についても、単に「慰謝料」として、まとめて計算している場合があり、注意が必要です。


その他、受傷による入院後、数日経って死亡した場合については、別の稿で説明します。


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