2015年12月16日水曜日

自賠責保険の支払基準(27):後遺障害による損害-慰謝料(2):被扶養者がいる場合

() ① 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,800万円とし、第2級については1,333万円とする。
② 自動車損害賠償保障法施行令別表第2第1級、第2級又は第3級の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,300万円とし、第2級については1,128万円とし、第3級については973万円とする。

() 自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当する場合は、初期費用等として、第1級には500万円を、第2級には205万円を加算する。



【ポイント】
「被扶養者がいるとき」とは、
・ 配偶者
・ 未成年の子、
・ 65歳以上の父母
のいずれかを扶養している場合をいいます。

未成年の兄弟姉妹等を扶養している場合には、実情に応じて被扶養者がいるものとみなすとされています。

婚姻届を出していないものの、事実上婚姻と同様の関係にある者(内縁関係にある者)については、民法上の配偶者に準じて取り扱うとされています。

被扶養者がいる場合、慰謝料は次のようになります。

① 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合(介護を要する後遺障害)
第1級  1,800万円
第2級  1,333万円

② 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合
第1級  1,300万円
第2級  1,128万円
第3級    973万円


また、自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合(介護を要する後遺障害)には、次の額が加算されます。

第1級  500万円
第2級  205万円


後遺障害の等級表については、こちらをご覧ください。


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