2015年12月11日金曜日

自賠責保険の支払基準(26):後遺障害による損害-慰謝料(1)

2 慰謝料等
() 後遺障害に対する慰謝料等の額は、該当等級ごとに次に掲げる表の金額とする。
① 自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合
第1級  1,600万円
第2級  1,163万円

② 自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合
第1級  1,100万円
第2級    958万円
第3級    829万円
第4級    712万円
第5級    599万円
  第6級    498万円
  第7級    409万円
  第8級    324万円
第9級    245万円
第10級   187万円 
第11級   135万円
第12級    93万円
第13級    57万円
第14級    32万円


【ポイント】
「自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合」とは、
後遺障害等級表のうち、「介護を要する後遺障害」に該当する場合です。


「自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合」とは、
介護を要する後遺障害以外の後遺障害で、第1級~第14級まで定められています。


各等級に応じて、慰謝料の額が決められています。


後遺障害の慰謝料は、入通院による慰謝料とは別ですので、その点、注意が必要です。

つまり、入通院後、後遺症が残り、後遺障害の等級認定が得られると、
入通院慰謝料と、後遺障害慰謝料の両方を請求することができるということになります。


後遺障害の等級表については、こちらをご覧ください。
http://www.takagi-office.biz/jiko-toukyu.html



 後遺障害の等級認定に不服がある方、異議申し立てを検討されている方、ご相談、ご依頼はこちらのフォームから。

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