2015年12月2日水曜日

加害者が自賠責保険にしか入っていない!(後) ~ 無保険車傷害保険が使えるケース

加害者側が、自賠責保険だけで、任意保険に加入していないケースがあります。

そのような事故で、死亡又は後遺障害が残った場合に、被害者側の任意保険が、加害者側が負担すべき損害賠償額のうち自賠責保険等を超える部分について支払ってくれるのが、無保険車傷害保険です。


対人賠償保険(任意保険)に入っていない場合だけでなく、
 1.対人賠償保険が付いているが、運転者が運転年齢条件に違反している場合
 2.対人賠償保険が付いているが、対人賠償保険の保険金額が損害額より低い場合
にも保険金が支払われることがあります。


被保険者(補償の対象となる者)は、概ね、
 1.記名被保険者
 2.上記1の配偶者(内縁を含む)
 3.上記1又は2の同居の親族
 4.上記1又は2の未婚の子(婚姻歴のある場合は含まない)
となっています。

上記1~4以外で、契約している自動車に搭乗中(乗車中)の者を含むとしている場合もあります。

また、契約した自動車に乗っていないとき(歩行中)の事故でも補償されることがあります。


無保険車(無保険自動車)とは、概ね、
1.対人賠償保険などを契約していない相手自動車
2.対人賠償保険などを契約しているが、運転者が年齢条件違反であるなどの理由により保険金が支払われない場合の相手自動車
3.対人賠償保険などを契約しているが、その保険金額が自身で契約した無保険車傷害保険の保険金額より低い場合の相手自動車
4.あて逃げなどで相手自動車が不明の場合

とされており、これらの自動車による事故による場合に保険金が支払われます。


保険金は、加害者が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険等の保険金を超える部分に対して、被保険者1名につき2億円を限度として支払われます。

以上の内容は、無保険車傷害保険の例の一つです。
保険の内容は保険会社によって違いがあるので、ご加入の任意保険の保険証書をご確認ください。


加害者側が任意保険に入っておらず、無資力だからといって諦める必要はありません。


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