2015年12月4日金曜日

自賠責保険の支払基準(25):後遺障害による損害-逸失利益(5):その他働く意思と能力を有する者

() その他働く意思と能力を有する者
年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上
限とする。


【ポイント】
働く意思と能力を有する者には、次の3つの条件を満たす者も含まれます。

 (1)配偶者がいないこと
 (2)現に勤労所得がないこと(勤労所得には、金利、家賃、地代、年金等の所得は含みません。)
 (3)同一世帯に家事を専業とするものがいる、又は一人で生活していること

全年齢平均給与額の年相当額を上限として、
で計算することとされています。


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