2015年12月4日金曜日

自賠責保険の支払基準(24):後遺障害による損害-逸失利益(4):幼児・児童・生徒・学生・家事従事者

() 幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与
額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。


【ポイント】
家事労働者とは、性別、年齢に関わりなく、原則として家事を専業に行うものとする、とされています。

ただし、次の3つの条件を満たす場合には、家事労働者とはせず、「働く意思と能力を有する者」とされています。

 (1)配偶者がいないこと
 (2)現に勤労所得がないこと(勤労所得には、金利、家賃、地代、年金等の所得は含みません。)
 (3)同一世帯に家事を専業とするものがいる、又は一人で生活していること


原則として、

58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、

で、有識者の逸失利益の計算方法に準じて計算します。


自賠責保険の被害者請求を検討されている方、後遺障害の認定に疑問がある方、ご相談、ご依頼はこちらの相談フォームから。

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