2015年10月6日火曜日

自賠責保険の支払基準(16):傷害による損害-休業損害(5):有職者、家事従事者以外

() 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。
() 休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。
() 立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。


【ポイント】
「有職者、及び家事従事者以外の者」とは、学生、年金生活者、金利生活者等、事故による収入の減少がない者のこととされます。

このような者の場合、休業損害がないとされています。

しかし、例えば学生のアルバイトの場合、収入を証明できれば認められることがあります。


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【告知】
大阪府行政書士会 枚方支部では、無料相談会を実施しています。
10月は、次の日時・場所で開催します。

交通事故に関するご相談にも応じますので、近隣の方はこの機会にどうぞお越しください。

日時:
20151018日(日) 9:00~18:00

場所:
イオンモール寝屋川 2F (大阪府寝屋川市緑町5-8)


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