事故を起こした場合、加害者側が次の3つの条件を満たしていることを立証しなければ、自賠責の賠償責任を免れないとしています。
(1)自己及び運転者が、自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
(2)被害者、又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと
(3)自動車に構造上の欠陥、又は機能の障害がなかったこと
加害者により「免責の三条件」が立証されると、自賠責保険は支払われません。
通常の(民法上の)不法行為責任では、被害者側が、加害者側に故意又は過失があったことを証明しなければ、損害賠償を請求できません。
民法上の不法行為責任 → 被害者側に(加害者側の故意又は過失の)立証責任
実際には、この立証はなかなか難しいものです。
そこで、自賠責保険では被害者の保護(被害者救済)の観点から、立証の転換を図っています(過失の証明責任の加害者への転換)。
自賠責保険 → 加害者側に(免責三条件の)立証責任
交通事故の被害者は、加害者の行為によって人的な損害が出たことだけを立証すればよいことになります。
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10月18日に、(大阪府)寝屋川市で開催される、行政書士会枚方支部の無料相談会に参加します。
交通事故の相談に応じることができますので、後遺障害の等級認定等でお悩みの場合には、ぜひお越しください。
但し、無料相談会ですので、原則として一般的な回答になります。
・ 後遺障害の等級認定に対する具体的な検討
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といったことには応じられないこともありますので、ご了承ください。
日時:
2015年10月18日(日曜日) 9:00~18:00
2015年10月18日(日曜日) 9:00~18:00
場所:
イオンモール寝屋川 2階 (大阪府寝屋川市緑町5-8)
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