(1) 慰謝料は、1日につき4,200円とする。
(2) 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。
(3) 妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。
【ポイント】
「慰謝料」には、
・ 傷害についての入通院に関するもの
・ 後遺障害にかんするもの
の2つに分けられます。
この部分については、保険会社が誤魔化すポイントでもあります。
入通院の慰謝料に関しては、その日数計算が重要になります。
慰謝料の支払いの対象となる日数は、
治療期間の範囲内で、入院日数を含む実治療日数の2倍に相当する日数
とされています。
つまり、「実治療日数 × 2」と「治療期間」のどちらか長い方が対象の日数となります。
治療期間とは、事故日から治療最終日までをいいます。
実治療日数とは、入院していた日数や、病院に通院した日数のことです。
なお、長管骨骨折などによるギプス装着期間は、実治療日数と同様に取り扱われます。
また、治療最終日について「治ゆ見込み」、「中止」、「転医」、「継続」となっている場合には、7日を加算するとされています。
ココも、保険会社は無視して計算してくるポイントです。
あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師の施術は、実施術日数が対象となる日数になります。
【告知】
10月18日に、(大阪府)枚方市で開催される、行政書士会枚方支部の無料相談会が開催されます。
交通事故の相談に応じることができますので、後遺障害の等級認定等でお悩みの場合には、ぜひお越しください。
但し、無料相談会ですので、原則として一般的な回答になります。
・ 後遺障害の等級認定に対する具体的な検討
・ 等級認定に対する異議申立ての具体的な内容
・ 賠償額の計算
といったことには応じられないこともありますので、ご了承ください。
日時:2015年10月18日(日曜日) 9:00~18:00
場所:イオンモール寝屋川 2階 (大阪府寝屋川市緑町5-8)
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