2015年10月15日木曜日

自賠責保険の支払基準(17):傷害による損害-慰謝料(1):治療期間、実治療日数

() 慰謝料は、1日につき4,200円とする。
() 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。
() 妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。


【ポイント】
「慰謝料」には、
 ・ 傷害についての入通院に関するもの
 ・ 後遺障害にかんするもの
の2つに分けられます。

この部分については、保険会社が誤魔化すポイントでもあります。

入通院の慰謝料に関しては、その日数計算が重要になります。

慰謝料の支払いの対象となる日数は、
 治療期間の範囲内で、入院日数を含む実治療日数の2倍に相当する日数
とされています。

つまり、「実治療日数 × 2」と「治療期間」のどちらか長い方が対象の日数となります。

治療期間とは、事故日から治療最終日までをいいます。

実治療日数とは、入院していた日数や、病院に通院した日数のことです。

なお、長管骨骨折などによるギプス装着期間は、実治療日数と同様に取り扱われます。

また、治療最終日について「治ゆ見込み」、「中止」、「転医」、「継続」となっている場合には、7日を加算するとされています。

ココも、保険会社は無視して計算してくるポイントです。


あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師の施術は、実施術日数が対象となる日数になります。


自賠責保険の被害者請求を検討されている方、ご相談、ご依頼はこちらから。



【告知】
1018日に、(大阪府)枚方市で開催される、行政書士会枚方支部の無料相談会が開催されます。

交通事故の相談に応じることができますので、後遺障害の等級認定等でお悩みの場合には、ぜひお越しください。

但し、無料相談会ですので、原則として一般的な回答になります。
 ・ 後遺障害の等級認定に対する具体的な検討
 ・ 等級認定に対する異議申立ての具体的な内容
 ・ 賠償額の計算
といったことには応じられないこともありますので、ご了承ください。

日時:20151018日(日曜日) 9:0018:00
場所:イオンモール寝屋川 2階 (大阪府寝屋川市緑町5-8)

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