2015年10月1日木曜日

外国人の交通事故(渉外交通事故)について(4) ~外国人被害者に対する保険金支払の考え方(2):休業損害


(2)休業損害
日本での在留活動に制限がない在留資格(日本人の配偶者など)を持っている場合、日本人と全く同じに算定します。

・ 就労可能な在留資格を持っている外国人
・ 就労可能な在留資格を持っておらず、日本で就労していない外国人
・ 就労可能な在留資格を持っていないが、不法に就労していた外国人
・ 密入国者
に分けて見ていきます。

 2)就労可能な在留資格を持っている外国人
就労可能な在留資格がある場合には、日本において得ていた収入額を基礎として、 休業期間や後遺障害の存続期間に応じて算定します。

但し、在留期間があるので、算定の対象期間がこの期間を超える場合には、在留期間が更新される可能性が立証されることを条件に、この更新後の期間も賠償の対象期間に含めて算定することになります。


3)就労可能な在留資格を持っておらず、日本で就労していない外国人
日本滞在中に事故にあい、本国における休業損害が発生した場合には、本国の収入を基礎として算定することになります。


4)就労可能な在留資格を持っていないが、不法に就労していた外国人
 日本における現実の収入額を基礎として算定することになります。


5)密入国者
不法就労をしている者と同じ扱いをした例があります。


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外国人の在留資格(ビザ)にも強い Immigration Lawyer 高木泰三行政書士事務所


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日時:
1018日(日)  10:0015:00

場所:
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