(2)休業損害
日本での在留活動に制限がない在留資格(日本人の配偶者など)を持っている場合、日本人と全く同じに算定します。
・ 就労可能な在留資格を持っている外国人
・ 就労可能な在留資格を持っておらず、日本で就労していない外国人
・ 就労可能な在留資格を持っていないが、不法に就労していた外国人
・ 密入国者
に分けて見ていきます。
就労可能な在留資格がある場合には、日本において得ていた収入額を基礎として、
休業期間や後遺障害の存続期間に応じて算定します。
但し、在留期間があるので、算定の対象期間がこの期間を超える場合には、在留期間が更新される可能性が立証されることを条件に、この更新後の期間も賠償の対象期間に含めて算定することになります。
3)就労可能な在留資格を持っておらず、日本で就労していない外国人
日本滞在中に事故にあい、本国における休業損害が発生した場合には、本国の収入を基礎として算定することになります。
4)就労可能な在留資格を持っていないが、不法に就労していた外国人
日本における現実の収入額を基礎として算定することになります。
5)密入国者
不法就労をしている者と同じ扱いをした例があります。
【告知】
大阪府行政書士会 枚方支部が毎月行っている無料相談会、
10月は、イオンモール寝屋川で行う予定です。
日時:
10月18日(日) 10:00~15:00頃
場所:
イオンモール寝屋川(大阪府寝屋川市緑町5-8)
交通事故や外国人の在留資格・帰化についての相談にも応じます。
ぜひこの機会にお越しください!
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