2015年10月16日金曜日

外国人の交通事故(渉外交通事故)について(5) ~外国人被害者に対する保険金支払の考え方(3):逸失利益

(3)逸失利益 
逸失利益とは、交通事故による後遺障害によって、事故前のように労働ができなくなり、収入が減少することによって失われる利益のことです。

逸失利益の計算方法は次の通りです。

 収入額 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数

労働能力喪失率は、後遺障害の等級により決まっています。

外国人の交通事故被害者に関する考えて方について、在留状況に関連して説明します。


1)永住者など
日本での在留活動に制限がない在留資格の場合には、日本人と全く同じように算定します。


2)就労可能な在留資格を持っている外国人
就労可能な在留資格(いわゆる「就労ビザ」)がある場合には、日本において得ていた収入額を基礎として、 休業期間や後遺障害の存続期間に応じて逸失利益を算定します。

但し、在留期間があるので、算定の対象期間がこの期間を超える場合には、在留期間が更新される可能性が立証されることを条件に、この更新後の期間も賠償の対象期間に含めて算定することになります。


3)就労可能な在留資格を持っておらず、日本で就労していない外国人
本国に帰って生活することが通常なので、本国の収入額を基準として算定すべきであるとされています。

但し、例えば留学生が、その卒業後に日本で就労する可能性がある場合には、それが考慮される場合があります。


4)就労可能な在留資格を持っていないが、不法に就労していた外国人
事故後3年間(あるいは症状固定後2~3年間)は日本に滞在する可能性が高いから、日本における給与実額を基礎として計算し、その後は想定される出国先(多くは本国)の収入額を基礎として計算する裁判例が多いようです。


5)密入国者
不法就労をしている者と同じ扱いをした例があります。


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外国人の在留資格(ビザ)にも強い Immigration Lawyer 高木泰三行政書士事務所



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