2015年10月27日火曜日

自賠責保険の支払基準(18):傷害による損害-慰謝料(2):妊婦の流産、又は死産

() 慰謝料は、1日につき4,200円とする。
() 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。
() 妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。


【ポイント】
妊婦が事故にあったことにより、胎児が流産や死産となった場合、妊娠月数(週数)により慰謝料が支払われます。

[ 妊娠月数(週数) ]     [ 慰謝料 ]
3か月(12週)以内            30万円
4か月(13週)~6か月(24週)      50万円
7か月(25週)以上           80万円

妊婦が死亡した場合の死亡本人の慰謝料は、350万円とされていますが、胎児が亡くなった場合には、これに上記の額が加算されることになります。

また、交通事故と流産・死産の因果関係が問題になることがありますので、妊婦の方が交通事故に遭われた場合には、軽い事故であってもしっかり検査をしておくことが重要です。


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