(1) 慰謝料は、1日につき4,200円とする。
(2) 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。
(3) 妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。
【ポイント】
妊婦が事故にあったことにより、胎児が流産や死産となった場合、妊娠月数(週数)により慰謝料が支払われます。
[ 妊娠月数(週数) ] [ 慰謝料 ]
3か月(12週)以内 30万円
4か月(13週)~6か月(24週) 50万円
7か月(25週)以上
80万円
妊婦が死亡した場合の死亡本人の慰謝料は、350万円とされていますが、胎児が亡くなった場合には、これに上記の額が加算されることになります。
また、交通事故と流産・死産の因果関係が問題になることがありますので、妊婦の方が交通事故に遭われた場合には、軽い事故であってもしっかり検査をしておくことが重要です。
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