(1)治療関係費及び(2)文書料以外の損害であって事故発生場所から医療機関まで被害者を搬送するための費用等については、必要かつ妥当な実費とする。
【ポイント】
例えば、次のような費用が認められるとされています。
(1)事故発生場所から医療機関まで、被害者を反するための費用のほか、運搬具の汚損等のために支出した費用
(2)事故発生場所が遠隔地である場合、近親者の交通費、及び宿泊費
(3)被害者が学生の場合に、治療のために入学延期、又は留年した場合の授業料
(4)被害者を救助、又は捜索するための費用
特に(3)の被害者が学生の場合と、(2)の近親者にかかる費用がよくあるケースだと思われます。
そのほか、観光旅行のキャンセル、結婚式のキャンセルに係る費用が認められるとされます。
治療関係費、及び文書料以外で支出した金額については、結果的に認められるかどうかは分かりませんが、きっちり領収証を残しておきましょう。
こんなものは認められないだろう、と諦めてしまわず、いちどご相談ください。
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