交通事故が発生するのは、道路上だけとは限りません。
例えば、駐車場においても、接触事故や追突事故などが生じることがあります。
では、駐車場における事故は、自賠責保険の支払いの対象となるのでしょうか。
自賠責法の賠償責任を負うのは、路上の事故だけでなく、不特定多数の自動車が出入りするような駐車場でも事故も対象になります。
スーパーやショッピングモール等の駐車場における事故も、人身損害(人身被害)が生じれば、自賠責保険の支払いの対象になります。
このような駐車場での事故について、警察への連絡は必要ない、あるいは警察に通報しても取り合ってくれない、と勘違いしている方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。
自賠責保険の場合、人身損害(人身被害)を対象にしていますので、当該事故について「人身事故」にしておく必要があり、そのためには警察に通報する必要があります。
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