2015年9月29日火曜日

アンタなんて「他人」よっ! ~ 運行供用者と同乗者、対人賠償の対象

自賠責で、損害賠償の責任を負うのは「自動車の運行供用者」されています。

この「自動車の運行供用者」には、
 ・ 自動車の所有者
 ・ 自動車を運転していた人
などが含まれます。


また、「自動車の運行」とは、「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」とされており、当該自動車の固有の装置を含め、自動車を予定された使用方法に従って使用することをいうとされています(固有装置説)。

 ・ 自動車を走行させていること
 ・ 停止した自動車のドアを開閉させること
などがこれに当たります。

さて、自賠責保険は、「自動車の運行供用者」が、「他人」の生命または身体を害した場合(人身被害)に適用されます。

では「他人」とはどのような者でしょうか。

 ・ 被害車両に乗っていた人
 ・ 歩行者
は、当然「他人」に該当します。

では、加害者の自動車に同乗していた人はどうでしょうか?

Aさんが運転して自動車が事故を起こした場合、その自動車に同乗していたBさんがケガをした場合、Bさんに対して自賠責保険は支払われるのでしょうか?

自賠責法における「他人」とは、通常、
 運行供用者、及び運転者(運転補助者を含む)以外の者
をいい、同乗者も含まれます。

運行供用者と生計を共にする配偶者や子も「他人」に含まれます。

また、好意・無償同乗者も原則として「他人」に含まれます。

但し、同乗者の運行支配の程度が強い場合には、「他人」には当たらないとされる場合があります。


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