2015年9月3日木曜日

外国人の交通事故(渉外交通事故)について(2) ~交通事故の準拠法

(2)交通事故の準拠法
日本人と外国人が日本で事故を起こしたような場合、あるいは、A国の外国人とB国の外国人が日本で事故を起こしたような場合など、複数の国の人や場所が絡む場合、どこの国の法令を適用して法律問題を解決するのか、という問題があります。

このような、複数の国の法令が関係する場合に、当事者間で適用すべき法のことを「準拠法」といいます。


この準拠法を決めるのが、日本では「法の適用に関する通則法」(通則法)という法律です。

交通事故のような不法行為の準拠法は、原則として結果発生地の法 とされています。


結果発生地とは、交通事故の損害賠償の場合には、事故が発生した地のことですので、被害者の外国人が本国に戻って治療をしても、準拠法は日本法ということになります。

例外として、事故当事者の常居地法による場合や、不法行為の当事者による準拠法の変更等があった場合、その法によることになります。


一方、相続は、本国法によるとされています。

従って、外国人が日本で事故に遭って死亡した場合、その相続は、被害者の本国法によります。

相続人による、当該外国人の債権債務の継承についても、当該外国人の本国法によって決まると解するのが一般的です。


なお、日本の場合、死亡事故における損害賠償請求権(債権)は、相続財産として相続人に相続され、相続人から請求ができるという考え方になっています。


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