2015年9月21日月曜日

自賠責保険の支払基準(15):傷害による損害-休業損害(4):家事従事者

() 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。
() 休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。
() 立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。


【ポイント】
「家事従事者」とは、性別や年齢にかかわりなく、原則として家事を専業にする者をいいます。

主婦、又は主夫のように、仕事に就いていない場合でも休業損害がもらえることに注意が必要です。

休業損害の額は、
 ・ 5,700円×休業日数
になります。


休業日数は、原則として実治療日数とされます。
但し、傷害の態様、業種等を勘案し、治療期間の範囲内で実治療日数の2倍を限度とすることができます。
また、長管骨骨折等によるギプス装着期間は、実治療日数と同様に取り扱われます。

また、代替労力を利用したときは、休業損害があったものとされ、それに要した、必要かつ妥当な実費が認められます。


例えば、家事に従事することができず、家政婦を雇った場合がこれに該当すると考えられます。


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