交通事故で後遺障害が生じた場合、後遺障害の等級認定を受け、その等級に応じて保険金(後遺傷害慰謝料や逸失利益)を受け取ることができます。
しかし、被害者の過失割合が大きい場合等では、保険金だけでは足りないこともあります。
そのような場合には、交通事故の被害者が利用できる公的補助の利用も検討してください。
(1)身体障がい者手帳
身体が不自由になった場合、身体障がい者手帳の申請をすることができます。
(2)国民年金・厚生年金の障害者年金
重度の後遺障害が残った場合には、国からの年金を受け取ることができる場合があります。
(3)労災の障害補償年金・労働福祉事業団の特別支給金(年金)
仕事中や通勤途上で起こった交通事故で、重度の後遺障害が残った場合は、労災や事業団から年金が受け取れる場合があります。
(4)独立行政法人 自動車事故対策機構
交通事故遺児に対する貸付け、後遺障害保険金の一部立替貸付け、政府の保険事業からの保険金の一部立替貸付けなどを行っています。
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