(2) 文書料
交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行に必要かつ妥当な実費とする。
【ポイント】
「文書料」とは、保険金の請求に必要に文書の発行手数料のことです。
次のような文書について、原本が添付されている場合に、それぞれ記載されている金額とされていますが、立証資料等によりこの金額が超えることが明らかな場合には、実費が支払われます。
・ 交通事故証明書 600円
・ 被害者側の印鑑証明書、住民票 200円
・ 所得証明書、納税証明書 200円
・ 法人の印鑑証明書 500円
・ 戸籍謄本、戸籍抄本 450円
・ 除籍謄本、除籍抄本 750円
・ 登記事項証明書
・ 後見登記等の記録事項証明書 1,000円
・ 登記されていないことの証明書 500円
上記以外で、請求に必要な文書については、原本が添付されている場合に、立証資料等により実費が支払われます。
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