2015年9月1日火曜日

自賠責保険の支払基準(10):傷害による損害-積極損害・文書料

 () 文書料
交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行に必要かつ妥当な実費とする。


【ポイント】
「文書料」とは、保険金の請求に必要に文書の発行手数料のことです。

次のような文書について、原本が添付されている場合に、それぞれ記載されている金額とされていますが、立証資料等によりこの金額が超えることが明らかな場合には、実費が支払われます。

・ 交通事故証明書            600
・ 被害者側の印鑑証明書、住民票     200
・ 所得証明書、納税証明書        200
・ 法人の印鑑証明書           500
・ 戸籍謄本、戸籍抄本          450
・ 除籍謄本、除籍抄本          750
・ 登記事項証明書
  ・ 後見登記等の記録事項証明書   1,000
  ・ 登記されていないことの証明書   500

上記以外で、請求に必要な文書については、原本が添付されている場合に、立証資料等により実費が支払われます。


自賠責保険の被害者請求を検討されている方、損害賠償額(保険金の額)に関するご相談、ご依頼はこちらから。

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