2015年9月17日木曜日

自賠責保険の支払基準(14):傷害による損害-休業損害(3):有職者・パートタイマー等

() 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。
() 休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。
() 立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。


【ポイント】

「パートタイマー、アルバイト、日雇労働者等」とは、原則として、
・ 雇用期間を定めて雇用主に対して労務を提供し、
・ その対価として賃金等を得ている者で、
 ・ 1週間の労働時間が30時間未満の者
をいうとされています。

1日あたりの平均収入額は、事故前3か月の収入の合計額に基づき算出された額とされます。

休業日数は、原則として実治療日数とされます。
但し、傷害の態様、業種等を勘案し、治療期間の範囲内で実治療日数の2倍を限度とすることができます。

家事従事者として休業損害が発生する者については、いずれか高い額を休業損害とします。
(家事従事者の休業損害の額は、5,700円×休業日数 です。)


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