2015年9月2日水曜日

外国人の交通事故(渉外交通事故)について(1) ~ 交通事故の国際裁判管轄

日本に滞在している外国人(外国籍の方)が被害者や加害者となった場合には、一方又は双方の当事者が外国人であることから、渉外事件(渉外交通事故)となります。

外国人が被害者になった場合でも、当然、損害賠償を受けることができます。

しかし、渉外事件(渉外交通事故)の場合には、当事者の双方が日本人である場合と異なった問題が生じます。


(1)交通事故の国際裁判管轄


渉外事件の場合、どこの国で裁判をすることができるか、という問題があります。

国際裁判管轄と言われる問題です。

日本の民事訴訟法の場合、不法行為があった場所(事故があった場所)を管轄する裁判所に訴訟提起することができます。

一般的には、日本国内における事故なので、日本人と外国人との事故はもちろんのこと、外国人どうしの事故であっても、 日本の裁判所に国際裁判管轄が認められます。
 〈マレーシア航空事件 最判昭56.10.16〉〈民事訴訟法第5条第9号〉

ただし、例えばお被害者が旅行で日本に滞在していた(短期滞在)ような場合で、事故後しばらくして帰国してしまうような場合、本国において訴訟が提起される場合があります。

そのような場合には国際裁判管轄が競合することになり、どちらの国の裁判管轄が優先するか争いになる可能性があります。
また、それと関連するのが「準拠法」の問題です。



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外国人の在留資格にも精通しています Immigration Lawyer 高木泰三行政書士事務所

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