2015年9月11日金曜日

自賠責保険の支払基準(12):傷害による損害-休業損害(1):有職者・給与所得者

() 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。
() 休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。
() 立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。



【ポイント】
休業損害の考え方については、次の分類で異なります。
(1)有職者
  イ.給与所得者
  ロ.事業所得者
ハ.パートタイマー、アルバイト、日雇労働者等
(2)家事従事者
(3)有識者、及び家事従事者以外の者

まず、「有職者」についてです。

「給与所得者」とは、原則として、
 ・ 雇用主に対して労務を提供し、
 ・ その対価として賃金等を得ている者で、
 ・ 1週間の労働時間が30時間以上の者
をいうとされています。

休業損害の額は、
 ・ 事故前3か月間の給与額/90
 ・ 5,700
のいずれか高い額に、休業日数をかけて算出される額になります。
つまり、自賠責の場合の休業損害は、「最低でも5,700円」ということです。

賞与等についても、その減少額は休業損害になり、来期の賞与の減額が立証される場合には、これも休業損害に含まれます。

一方、法人の役員の場合には、休業損がなかったものとされます。

しかし、一人会社のように、役員の休業によって法人の業務に支障をきたし、結果的にその役員に損害が生じる場合には、休業損害が認められます。

なお、休業損害の1日の上限は19,000円とされています。
(基準の(3)にある、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2の規定による。)

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