2015年9月14日月曜日

自賠責保険の支払基準(13):傷害による損害-休業損害(2):有職者・事業所得者

() 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。
() 休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。
() 立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。


【ポイント】
「事業所得者」とは、原則として、白色申告事業主、又は青色申告事業主のことです。

休業損害の額は、
 ・ (事故前1年間の収入額(固定給除く)-必要経費)×寄与率/365
 ・ 5,700
のいずれか高い額に、休業日数をかけて算出される額になります。
つまり、自賠責の場合の休業損害は、「最低でも5,700円」ということです。

休業日数は、原則として実治療日数とされます。
但し、傷害の態様、業種等を勘案し、治療期間の範囲内で実治療日数の2倍を限度とすることができます。
また、長管骨骨折等によるギプス装着期間は、実治療日数と同様に取り扱われます。

代替労力を利用したときは、休業損害があったものとされ、それに要した、必要かつ妥当な実費が認められます。


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