2015年8月31日月曜日

自賠責保険の支払基準(9):傷害による損害-積極損害・治療関係費(7):診断書等の費用

⑩ 診断書等の費用
診断書、診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費とする。


【ポイント】
「診断書等の費用」とは、診断書や医師による鑑定書の作成手数料等、次のような書類の発行手数料をいいます。

「診断書」
「診療報酬明細書」
「後遺障害診断書」
「医師の意見書」
「要看護証明書」「要個室証明書」
「施術証明書・施術費用明細書」

自賠責基準でも、「医師から指示のあったもの」について費用を認める、としているものがあります。

このような「指示」を明確にするために、医師に書面を作成してもらう場合の費用もこれに当たります。

これらの書類は、損害額を裏付ける資料、示談をする際の資料、後遺障害等級認定(異議申立てを含む)の資料として、それぞれ重要になります。


なお、
次の項目 「(2)文書料」とは別ですので、注意が必要です。


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