⑩ 診断書等の費用
診断書、診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費とする。
【ポイント】
「診断書等の費用」とは、診断書や医師による鑑定書の作成手数料等、次のような書類の発行手数料をいいます。
「診断書」
「診療報酬明細書」
「後遺障害診断書」
「医師の意見書」
「要看護証明書」「要個室証明書」
「施術証明書・施術費用明細書」
自賠責基準でも、「医師から指示のあったもの」について費用を認める、としているものがあります。
このような「指示」を明確にするために、医師に書面を作成してもらう場合の費用もこれに当たります。
これらの書類は、損害額を裏付ける資料、示談をする際の資料、後遺障害等級認定(異議申立てを含む)の資料として、それぞれ重要になります。
なお、
次の項目 「(2)文書料」とは別ですので、注意が必要です。
☞ 自賠責保険の被害者請求を検討されている方、交通事故による損害額に関するご相談、ご依頼はこちらから。
0 件のコメント:
コメントを投稿