2015年5月26日火曜日

自転車運転に関する道路交通法の改正(平成27年6月1日施行)

平成2761日施行の改正道路交通法において、「自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定」が設けられました。





一定の危険行為(14項目の危険行為)をして3年以内に2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)に対し、自転車運転者講習の受講を義務付けました。

危険行為による自転車事故についても対象になります。
また、対象年齢は14歳以上です。

悪質自転車運転者は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に自転車運転者講習を受けなければいけません。
この公安委員会による受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金が科せられます。

自転車運転者講習は、1回3時間。
講習手数料は、各都道府県の条例で定められますが、施行令で標準額が5,700円とされています。

危険行為 14項目
(1)信号無視
(2)通行禁止違反
(3)歩行者専用道での徐行違反など
(4)通行区分違反
(5)路側帯の歩行者妨害
(6)遮断機が下りた踏切への立ち入り
(7)交差点での優先道路通行車の妨害など
(8)交差点での右折車優先妨害など
(9)環状交差点での安全進行義務違反など
10)一時停止違反
11)歩道での歩行者妨害
12)ブレーキのない自転車運転
13)酒酔い運転
14)携帯電話を使用しながら運転し事故を起こしたケースなどの安全運転義務違反


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