2015年5月18日月曜日

罰金!懲役! 思いがけず、前科者!? 自転車の交通ルール

自転車も、道路交通法では車両(軽車両)であり、道路交通法上の規定(ルール)を守らなければなりません。
このルールに違反すると、罰金が科せられる場合があり、思いがけず「前科者」になる可能性があります。

では、自転車にはどのようなルールがあるのでしょうか?


自転車の交通ルール、どれだけご存知ですか!?

(1)歩道と車道の区分のあるところでは、車道を通行するのが原則です。

(2)自転車道がある場合は、自転車道を通らなければなりません。

(3)車道では、左側を通行しなければなりません。自転車道を通行する場合も左側通行です。

(4)「歩行者用路側帯」を除いて路側帯を通行することができますが、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行します。

(5)例外的に歩道を通行することができる場合がありますが、歩道は歩行者優先です。歩道では、車道寄りを徐行しなければなりません。

(6)自転車の二人乗りは、例外として認められている場合を除き、禁止です。

(7)夜間は点灯しなければなりません。

(8)道路は、「並進可」の標識のある場所を除き、並んで走ってはなりません。

(9)当然ですが、信号を守らないといけません。

(10)交差点では、一時停止をする必要があります。

(11)飲酒をして自転車を運転した場合にも、酒気帯び運転になります。

(12)右折をするときは2段階右折をしなければなりません。

(13)急に進路を変えたり、曲がったりしてはいけません。

その他、携帯電話やイヤホーン等の使用、傘さし運転については、「安全運転義務」違反として道路交通法違反になる場合もあるほか、各都道府県の条例で罰則を明記している場合もあります



歩行者が歩いている歩道で、結構なスピードで歩行者の間を縫うように走っている自転車をしばしば見かけますが、これは明らかに道路交通法違反ですし、チリンチリンとベル(警音器)を鳴らして歩行者をよけさせるのはもってのほかです。


ところで自転車には、自動車のような自賠責保険という制度がありません。
従って、自転車を運転している側が加害者となった場合の賠償は、全額自己負担となります。
自転車に乗る場合には、安全運転の上に、保険の加入を忘れずに!


○ 自転車による交通事故に関するご相談も、こちらからどうぞ。



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