最低の補償である「自賠責保険の部分」と、自賠責保険の上乗せである「任意保険」とを分けて手続をするのが、なぜ良いのでしょうか?
いくつか理由があります。
まず、「支払基準」に関することがあげられます。
交通事故による損害賠償をしようとすると、損害の計算をする必要があります。
その計算方法を示しているのが「支払基準」です。
この支払基準には、大きく次の三つがあるとされています。
「自賠責保険の支払基準」
「任意保険の支払基準」
「裁判所の支払基準」
上から順に支払基準は高くなっていくのですが、ここで重要なのは、自賠責保険の「支払基準」は明確である、という点です。
つまり、入通院の日数や後遺障害の等級など、損害額を決める要素が決まれば、誰が計算しても同じ結果が出るようになっています。
しかし、それ以外の二つの基準については、そもそもどちらの基準で計算するのか、という問題もありますが、「任意保険の支払基準」は公表されていないので、保険会社から「支払基準によって計算しました」と言われてもそれが妥当かどうか判断できないのです。
そのような、非常に曖昧な計算方法で、本来であれば支払基準が明確になっている自賠責保険の部分まで含めて計算すると、(明確になっているはずの自賠責保険の部分まで)結果的に曖昧な計算でなされていることになってしまいます。
但し、自賠責保険の支払でもあっても過小支払いの事例がみられますので、しっかりチェックする必要があります。
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