交通事故の損害賠償の支払いについて、自賠責保険に対する被害者請求と、自賠責保険の任意保険をまとめて任意保険会社が支払う一括払いという方法があるということは、ご存知ですか?
このような二つの制度があるということを知らない人がほとんどだと思います。
(ちなみに、自賠責保険については加害者請求という制度がありますが、これについては説明を省きます。)
その大きな理由は、保険会社が被害者に最初に連絡等をした際に、被害者請求もできるというような説明をせず、一括払いを前提に進めてしまうからです。
ところで、自賠責保険は強制保険ともいい、自動車を運行する際には必ず入っておかなければならない保険です。
これに対し、任意保険は自賠責保険の上乗せとして、加入するものです。
実際、ほとんどの交通事故では、自賠責保険だけでは賠償できない状況ですので、もし任意保険に入っていなければ、自腹を切って賠償する必要があります。
さて、この任意保険には、加入者へのサービスとして「示談代行」があり、保険の支払等について保険会社が代わりにやってくれる制度があります。
この示談代行の中に、事実上、自賠責保険の部分も含まれてしまっています。
結果的に、「自賠責保険」と「任意保険」をごっちゃにして計算することになります。
(もし自賠責保険にしか入っていない場合には、自賠責保険会社は示談代行ができません。)
そこで、まず「自賠責保険の部分」をしっかり事前に支払ってもらってから、「任意保険の部分」の支払いを受ける、というように、手続を分けて行うことを検討してほしいと思います。
この「自賠責保険の部分」を事前に支払ってもらう手続きを、被害者請求と言っています。
○ 被害者請求のご相談は、こちらから
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