2015年5月27日水曜日

6月1日施行の改正道路交通法の‘誤解’ (?)

平成2761日に改正道路交通法が施行されることは、このブログでも書きましたが、この改正について、各種ブログ等で「自転車への罰則が強化」とか、「61日から傘を差しても、携帯・音楽視聴・おしゃべりしながらの自転車走行も罰金」といった書き方がされています。

しかし、これらは正確ではありません。


6月1日施行の改正道路交通法は、「自転車運転について、新たな罰則が規定された」というのが正しいものです。

自転車は、道路交通法上「車両(軽車両)」であり、例えば信号の遵守、交差点での一時停止、飲酒運転の禁止などが規定されており、罰金刑や懲役刑が規定されています。
今回施行の改正法では、これらの罰則規定が変更(罰金の金額が増えたとか、懲役の年数が増えたとか、対象となる行為が増えたとか)されたわけではありませんので、「罰則強化」という表現は正確ではありません。

なお、いわゆる傘さし運転や、運転中の携帯電話の使用、ヘッドフォンの使用については、道路交通法上「安全運転義務違反」になると考えられますが、都道府県や市町村の条例(道路交通規則等)で罰則が規定されており、今回の改正で「6月1日から~罰金」というのも正確ではありません。
なお、「おしゃべり運転」については、道路交通法では原則として自転車の「並進」が禁止されていますが、これに違反する可能があります。

6月1日施行の改正道路交通法は、自転車運転について一定の危険行為(14項目の危険行為)をして3年以内に2回以上摘発された運転者(悪質自転車運転者)に対し、「自転車運転者講習」の受講を義務付けるものですが、公安委員会による受講命令に従わなかった場合に、5万円以下の罰金を科すとしています。
これが、改正法における新たな罰則規定です。(これを、広義で「罰則の強化」といえば、そうかもしれません。)
なお、講習の受講には(施行令での標準額で)5,700円が必要となりますが、これは罰金ではありません。(反則金、という扱いです。)

注意してほしいのは、この罰則規定は「14歳以上」が対象です。
ですので、中高生のお子様がいらっしゃる場合には、ぜひ改めて交通ルールについて教えてあげてほしいと思います。
保護者の監督責任は重要になってくると思います。

また、この改正により、自転車のルール違反の取り締まりが強化されることも考えられます。
「自転車だから大丈夫」という考えは許されません。


警視庁:自転車運転者講習制度

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/image/kousyu.pdf

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