2015年5月26日火曜日

自賠責保険は、被害者請求が原則

交通事故の保険については、強制保険である自賠責保険と、その上乗せである任意保険があることがあることは既にご承知のことと思います。

本来、この二つは別々の制度です。
自賠責保険の目的は、迅速に被害者に対する補償を行う、というものです。

一方で、任意保険は、保険契約者(加害者)がなすべき賠償を填補するということが基本的な考え方です。
これらは全く異なった目的のものです。

これらを、一つにまとめてしまったのが「一括払い」という制度です。

一見、この方法は被害者にとってもよい制度のように見えます。


しかし、そもそもこの一括払い制度は、任意保険会社の都合によって取り入れられたものです。

自賠責保険は、被害者を対する迅速な補償を目的としています。
一方、任意保険会社の一番の目的は、自社の利益です。
一括払い制度は、自社の利益を守るために取り入れられたものでした。

そのような考えの任意保険会社に(結果的に)自賠責保険まで運用させてしまうことにより、自賠責保険は本来であれば被害者を保護する制度であるにもかかわらず、被害者側にとって不利益になっている可能性が高いのです。

被害者を保護する制度である自賠責保険は、被害者が積極的に利用するようにする必要があります。

自賠責保険については被害者請求が原則である、ということを、改めて認識していただきたいと思います。


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